市川市スポーツ協会会則

第1章 名称及び事務所
(名称)
第1条 本会は、市川市スポーツ協会と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を市川市スポーツセンター内に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、市川市における体育・スポーツ団体を統轄し、かつ、これを代表する団体であって、体育・スポーツの発展と市民体育の振興を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)スポーツ大会、講習会等スポーツに関する行事の実施及び共催・後援に関すること。
(2)競技力の向上に関すること。
(3)スポーツ指導者の育成に関すること。
(4)体育功労者及び優秀選手等の顕彰に関すること。
(5)スポーツに関する技術の研究、指導及び啓発に関すること。
(6)選手及び指導者の派遣に関すること。
(7)市川市スポーツ少年団の支援に関すること。
(8)公益財団法人日本スポーツ協会及び公益財団法人千葉県スポーツ協会との連絡・調整に関すること。
(9)その他本会の目的達成に必要な事業に関すること。

第3章 会計
(基本財産)
第5条 本会の事業を行うために必要な経費は、次に掲げるものをもって充てる。
(1)加盟金
(2)分担金
(3)事業収入
(4)交付金及び補助金
(5)寄付金
(6)その他本会に属する収入

(事業年度)
第6条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第7条 本会の事業計画、収支予算は、毎事業年度開始日の前日までに、会長が編成し、理事会の審議を経て、評議員会の議決を得なければならない。

(事業報告及び決算)
第8条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が調整し、監事の監査を受けたうえで、理事会の審議を経て、評議員会の議決を得なければならない。

第4章 組織
(組織)
第9条 本会は、本会の趣旨に賛同する市単位の種目別競技団体及び学校体育団体並びにこれらに準ずるスポーツ団体(以下「加盟団体」という。)をもって組織し、次のとおり分類する。
(1)「1種」県民体育大会に実施種目としてある競技団体
(2)「2種」オリンピック・アジア大会・国民体育大会等において実施種目としてある競技団体
(3)「3種」学校体育連盟
(4)「4種」1種、2種、3種以外の団体

(加盟)
第10条 本会に加盟しようとする団体は、別に定める加盟申請届を提出し、加盟審査委員会の審査を経た後、理事会の承認をもって加盟する。
2 加盟団体は、別に定める加盟団体に関する規則を遵守しなければならない。

(休止及び復帰)
第11条 加盟団体の都合により、本会での活動を一時休止する場合は、別に定める活動休止届を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 加盟団体が活動を再開し、本会に復帰しようとする場合は、別に定める加盟復帰届を提出し、加盟審査委員会の審査を経た後、理事会の承認をもって復帰とする。

(退会)
第12条 加盟団体が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を提出し、理事会の承認により退会とする。その際、本会から支出された補助金等に残余がある場合は、速やかに返還するものとする。

第5章 評議員会
(評議員及び評議員会)
第13条 加盟団体は、評議員2名を選任する。
2 評議員は、評議員会を構成し、本会の最高議決機関となる。

(任期)
第14条 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した評議員の補充による評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について議決する。
(1)会則の制定及び改廃
(2)会長・監事及び理事の選任又は解任
(3)本会の事業計画及び予算の決定
(4)本会の事業報告及び決算の承認
(5)その他、議決が必要な事項

(会議)
第16条 評議員会は、定時評議員会を年2回、3月と5月に開催するものとする。
2 評議員会は、会長が招集し、予算・事業計画及び決算・事業報告等を審議する。
3 会長は、必要に応じ臨時に評議員会を招集することができる。
4 評議員の3分の1以上が会議の目的を示し、評議員会の招集を請求したときは会長は、遅滞なくこれを招集しなければならない。

(定足数)
第17条 評議員会は、定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、あらかじめ書面による表決をした者は会議に出席したものとみなす。

(議長)
第18条 評議員会は、会議の議事執行を行わせるため、議長をその都度、評議員のうちから選出する。
(表決)
第19条 評議員会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)
第20条 評議員会の議事については、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び評議員のうちから議長が指名した議事録署名人2名がこれに署名する。

第6章 役員等
(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事長 1名
(4)副理事長 若干名
(5)常任理事 10名以上15名以内
(6)理事 35名以上45名以内
(7)監事 2名

(役員の任期)
第22条 役員の任期については、第14条の評議員の任期を準用する。

(役員の職務)
第23条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。その際、副会長が複数の場合は、会長があらかじめ指名した順序に従ってその職務を代行する。
(3)理事は、理事会を構成し、本会の会務に必要な事項、規定、基準等を審議し、決定する。
(4)理事長は、理事会を代表してその会務を執行し、理事会の議長となる。
(5)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
(6)常任理事は、理事会に提案する事項を審議執行する。
(7)監事は、本会の運営及び財産状況を監査し、評議員会へ報告する。

(理事の選任) 第24条 加盟団体は理事1名を選任する。

  (役員の選出)
第25条 会長は、評議員会において選出する。
2 副会長は、会長が指名し、評議員会の承認を経て、その職に就く。
3 理事長及び副理事長、常任理事は、理事の互選により選出する。
4 監事は、会長が推薦し、評議員会の決議によりその職に就く。
5 理事長・副理事長・常任理事等に選出された加盟団体は、速やかに追加理事を選任するものとする。

(名誉会長等)
第26条 会長は、本会の活動に関し、特に必要とする者を、名誉会長・顧問・参与として選任し、評議員会へ報告する。
2 会長は、必要に応じ、名誉会長、顧問に対し、会議に出席を要請し意見を求めることができる。
3 参与は、会議に出席し意見を述べることができる。

(役員の解任)
第27条 評議員会又は理事会は、役員が次のいずれかに該当するに至ったときは、解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は、職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又は、これに堪えられないとき。

第7章 理事会・常任理事会
(理事会)
第28条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
2 理事会は、理事長が招集し、本会の会務に必要な事項、規定、基準等を審議し、決定する。

(常任理事会)
第29条 常任理事会は、会長が招集し、理事会に提案する事項を調査審議する。
2 会長は、会務のうち特に必要とする案件を常任理事会に、調査審議させることが出来る。


第8章 事務局
(設置)
第30条 本会の事務を処理するために、事務局を市川市スポーツ担当所管課内に置く。
2 事務局に関する規定は、別に定める。

第9章 専門委員会
(設置)
第31条 本会は、事業目的を達成するために専門委員会を置く。
2 専門委員会の名称、目的、所管等は、別に定める。
3 専門委員会の委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

第10章 諮問機関
(設置)
第32条 会長は、本会の運営を行うために、次の諮問委員会を設ける。
(1)表彰審査委員会 本会表彰規程に基づき、候補者の審査を行う。
(2)加盟審査委員会 本会加盟審査規程に基づき、加盟又は休止、復帰を希望する団体の調査を行う。
2 委員の構成については、別に定める。

第11章 会則の改廃
(会則の改廃)
第33条 会則の改廃は、評議員会で3分の2以上の同意を得なければこれを行うことができない。

第12章 補則
(規則への委任)
第34条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

(附 則)
この会則は、昭和25年4月1日より施行する。
(改正)昭44.5.29、昭45.5.29、昭47.6.9、昭50.5.31、昭53.5.31、昭54.5.30、昭58.6.3
昭63.4.8、平元.4.7、平6.5.24、平7.5.25、平8.5.24、平19.5.22、平21.5.19、
平27.5.21(全面改正)、令3.4.1 (経過措置)
1 この会則の施行前に、改正前の会則に基づき適用されている事項については、従前の例による。