2016/3/18 加盟団体細則 全面改定
第1条 市川市スポーツ協会会則(以下「会則」という。)第10条の規定により加盟団体に関し必要な事項を定める。
第2条 加盟団体は会則第3条の目的に賛同する市内アマチュア・スポーツ団体でなければならない。
2 加盟団体が会則に違反したとき、又はアマチュア規定に抵触したときは、理事会の決議により除名する。
第3条 承認登録される団体は、市内1種目1団体とする。
2 承認登録される団体は、千葉県民スポーツ県民体育大会の種目の競技団体を原則とする。
3 団体の承認登録の可否は、理事会で議決する。
第4条 加盟団体は、指定された期日までに、次の書類を提出しなければならない。
2.翌年度に関する次の書類
(1) 事務局所在地等届書(様式第5号)
(2) 加盟団体役員等調査書(様式第6号)
(3) 傘下団体一覧(クラブ・同好会など) (様式第7号)
(4) 事業計画書(様式第8号)
(5) 予算書(様式第9号)
3.前年度の関する次の書類
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 決算報告書(様式第11号)
4.役員改選ごとに、次の書類
(1) 加盟団体評議員並びに理事選任届(様式第12号)
(2) 加盟団体評議員並びに理事変更選任届(様式第13号)
5.市川市スポーツ協会が必要と認める書類
6.翌年度事業計画の内容で協会の主催または共催を必要とする事業は、理事会の承認を受けなければならない。
第5条 市川市スポーツ協会(以下「協会」という。)に加盟・脱退、活動休止・活動再開しようとする団体は、その代表者をもって次に掲げる書類を協会に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(1)加盟申請届出書(様式第1号)
(2)脱退届出書(様式第2号)
(3)活動休止申請届書(様式第3号)
(4)復帰加盟申請届書(様式第4号)
第6条 加盟を承認された団体は、自由に市民が加入参加できるよう、積極的に努めなければならない。
第7条 加盟団体は、当該年度の理事会で定められた分担金を毎年5月末日までに納入するものとする。
第8条 新規に加盟の承認を得た団体は、理事会で定めた加盟金を納付しなければならない。
第9条 いったん納入された加盟金及び分担金は、如何なる理由があっても返還しない。
附則
この規則は、平成28年3月18日より施行する。